労働安全衛生法第45条により年に一度、有資格の検査者、または登録検査業者のいずれかによる検査を実施しなければなりません。 |
■特定自主検査の実施
各機械ごとに定められた検査事項について点検・検査を実施し、結果を記録します。
■検査結果の証明書発行
特定自主検査実施状況報告書を労働大臣、または都道府県労働基準局長に
提出する書類を発行します。
■標章の発行及び破棄
検査が済んだ機械には、検査を実施した年月を明らかにする標章 (ステッカー)を
貼付しなければなりません。
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・登録番号 労第 58号
・登録年月日 昭和 54年 9月 3日
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下記の機械を検査いたします。
■動力プレス機械
油圧プレス 機械プレス 空圧プレス サーボプレス セットプレス
ポンチングプレス タレットパンチ プレスブレーキ サーボブレーキ
◇シャー定期自主検査
コーナーシャー ※年次点検
■フォークリフト
■不整地運搬車
■車両系建設機械
・整地、運搬、積込み機械
ブル・ドーザー モーター・グレーダー トラクター・ショベル
スクレーパー スクレープ・ドーザー
・掘削及び解体用機械
パワーショベル ドラグ・ショベル ドラグライン クラムシェル
バケット掘削機 トレンチャー ブレーカ
・基礎工事用機械
杭打機 杭抜機 アース・ドリル リバース・サーキュレーション・ドリル
せん孔機 アース・オーガー及び建柱車 ペーパー・ドレーンマシン
・締固め用機械(ローラー)
ロード・ローラー タイヤ・ローラー 振動ローラー タイピング・ローラー
■高所作業車
作業床の高さが2メートル以上
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